認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方々の為に、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。成年後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度の2種類があります。
既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。
判断能力 | 成年後見人等がすること | ||
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法 定 後 見 制 度 | 後 見 | 日常的に必要な買い物も自分ではできない状態の方 | 成年後見人は、本人に代わって、いろいろな契約を結んだり、財産を管理し(代理権)、もし本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消すなどして(取消権)本人が日常生活に困らないよう支援をします。 |
保 佐 | 日常的に必要な買い物くらいは単独でできるが、自動車の売買や自宅の増改築などは自分ではできない状態の方 | 保佐人は、金銭の賃借や、不動産の売買など一定の重要な法律行為について、同意や、取り消しをして(同意見・取消権)、本人を支援します。本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人に代わって契約を結ぶこともできます。 | |
補 助 | 不動産の売買や自宅の増改築などは自分でもできるかもしれないが、本人のためには、誰かに代わってやってもらった方がいい程度の方 | 補助人は、本人の意向に沿って、重要な法律行為の一部について、同意や、取り消しをして(同意見・取消権)、本人を支援します。本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人に代わって契約を結ぶこともできます。 | |
任意後見制度 | 任意後見契約を結ぶ契約能力を備えている方 | 任意後見人は、本人と相談して予め結んでおいた任意後見契約の内容に基づき、本人を支援します。 |
※上記の法定後見制度における判断能力はあくまで目安です。調査・鑑定の結果に基づき家庭裁判所が判断します。
<本文はパンフレット「コスモス成年後見サポートセンターのご案内」より引用>